おはようございます^^ツノダです。
今日は借地権について簡単ですが話したいと思います。
まずね、借地権って言うのは
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権です。
ううん!普通はわかんないよね^^
そんな感じなんだ...って頭の隅っこに入れておいてね!
じゃあ期間なんだけど、最長の期限はについては制限はない!
つまり、100年でもOKってことね。
逆に、最短は30年!!(更新後は一回目20年、以降は10年)
もしかしたら、期限を決めないていた場合いも考えられるよね^^
このときには、法定期間が適用になります。
もちろん借りてれば更新があるんだけど、
更新には、請求更新と
使用継続による更新があります。但し、建物存続が要件!
じゃあ貸主が「おまえに土地は貸したくない!」更新はしたくない。
なんて言われたら困るよね...
この場合は貸主は勝手に更新しないとは断れない!!
貸主には、更新がイヤだって言う正当事由が必要。
また、契約終了時には借主には建物買取請求権もあるよ^^
でも、ケースによって買取請求権は使えないときもある。
借地権付き住宅も多くなってきたので今日は話してみました。
借地借家法の施工日(平成4年8月1日)以降に設定された借地権・借家権については、借地借家法が適用され、旧法が適用される事はない!
つまり、旧法の施行時において設定された借地権・借家権には原則として旧法が適用になると考えていればわかりやすい^^
今日の話はチョット難しいですよね!
関係ない方も多いかな??
なにかあったら思い出してね^^じゃあまたねバイバイ~
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