不動産投資における確定申告と経費計上

2018/02/04

大家さん向け情報 不動産投資

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こんにちは、そろそろ確定申告の時期です。

今日のテーマは

「不動産投資における確定申告と経費計上」

です。

一般的なサラリーマンにおいては確定申告と言うと、医療費控除!
不動産の場合は住宅ローン控除あたりが多いのではないでしょうか。

不動産投資を行うと、不動産の収入(家賃等)が入りますので、確定申告を行うことになります。

不動産投資(大家業)は商売みたいな扱いで、経費を収入から差し引けます。
不動産投資で大きな金額の経費っていうと減価償却です。

他にも、こんな費用も計上できます。
交通費です。

遠方に不動産を所有しているなどの理由でそこまでの移動に要した費用を計上できます。
ガソリン代金については、自家用車の場合にはガソリンの全額を経費計上するのが難しいと判断される場合もあります。

大家様によっては、不動産屋との打ち合わせに要したと飲み代なども経費として計上している方もいると聞いたことがござます。

現在、サラリーマン大家さんが増えているのは、サラリーマンは経費などを確定申告で落とすのが難しいのですが、マンションなどのオーナーになれば経費を計上できるメリットもあり、申告の内容によっては所得税が還付されることもあります。

今まで引かれていた税金も戻る上に、資産も増えると言うのが不動産投資です。
もちろん、不動産購入は借り入れを起こすことにもつながりますので、収入とのバランスはしっかり考える必要もあります。

よく、オーナーさんから聞かれるののが領収書
領収書がないと駄目なのか?
領収書が無くても良い場合もあります。というか、税務署のチェックが入った際に使ったお金の証明をできるかどうかって問題なんです。

税務署も領収書がないと経費と認めないとは言ってはいない。
実際はどうかというと、領収書がないと認めてくれないらしいですが。

大家さんによっては、昼食などの料金も経費として色々と計上している方もいらっしゃるのが現状です。

以前にあるオーナーさんへ聞いた話。
私「どこまで経費になるんですか」って質問したら・・・

オーナー「いや、なるかならないかわかりません、でも、ならなきゃ修正申告すればいいんですよ。経費にならないと思って出さなかったけど、結果的に経費として可能だったとわかると無駄な税金を払わされるのは嫌でしょ。」

といった回答でした。

私は、なんだか納得していまいました。

不動産業者の立場では、税務相談で具体的な計算などを行うことが禁止されている(税理士法に接触する可能性がある)ので、あまり具体的なことは言えません。

ですが、ダメもとで出して得することもあるのですから、よく考えるべきです。
税務には修正といった申告手段があるのですから!

税理士さんには税務署よりの考えの方と、お客様目線の人と極端に違うそうです。
最近はネットでも申告書を簡単に作れますし、ご自身で本などを読んで研究すれば、得する税務申告を導き出すことも可能な時代です。

知らずに損するってのが今の時代です。
知っているオーナーさんや大家さんは得しています。

この機会に不動産投資における税務申告を研究し、ちょっと勉強してみてはいかがでしょうか。。。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

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