相続による不動産の持分と固定資産税請求先との関係(船橋市)

2017/09/14

不動産の豆知識

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今日のテーマは、

「相続による不動産の持分と固定資産税請求先との関係(船橋市)」

という内容です。

最近増えつつある不動産の相続相談ですが、その質問の中で多いの質問なのですが、相続した後、法定相続に基づき●分の●という持分にて登記を完了した場合において、固定資産税の請求書は誰に対して送られてくるのか?持分ごとに対しておのおのに請求が来るのか?


法定相続人が5人とした場合で、かつ5分の1に均等持ち分が割り振られた場合、原則として船橋市役所の判断にて、代表者を勝手に決めてその人に請求がなされます。
※相続が行われた時点で、持ち分に関係なく、代表者を決めて市役所に届出をおこなえば、その方に固定資産税の請求がなされるようになります。

届出がなされない場合において、船橋市役所が代表となる人物を決める際の基準とは、
1、持ち分が多い方(取得面積等が多い場合も)
2、相続物件と同じ所在地、または亡くなった人(被相続人)と同じ場所に住んでいる方
3、上記の1,2にも該当しない場合は、船橋市に住んでいる方
ざっくりと3点が代表者に選定される基準となるようです。


さて、相続人の中にはお金にルーズな方などもいらっしゃる場合もあります。

万一、船橋市役所が決めた代表者に請求書が来ているにも関わらず、支払いが遅れていた場合や、催促にも応じない場合、その他の持ち分をもっている共有者はどうなるでしょうか?

固定資産税は持ち分の比率に関係なく、持ち分を持っていた場合には、連帯ににて固定資産税を支払う義務を負っているという考えなのです。

つまり、代表者が支払いを拒んでいたり、遅れた場合にには、共有持分をもっている方に請求が行われる可能性が高いです。

それでも支払わない場合などは、差し押さえられることになるでしょう!
固定資産税は、持分を持っている方の連帯責任であるという事です。

相続の場合は、正直なところ身内同士で揉める場合が多いです。
特に資産のある家では揉めます。

持分による振り分けというよりも、この土地はあなた、あのマンションは私が欲しいなどという資産の価値を基準にした振り分けが行われるのですが、実際にはスムーズに行きません。

金銭の場合には単純な話し合いによっても、振り分けが決まる場合が多いのですが、不動産の場合には本当にもめ事につながります。

そのため、最終的に売却してその売却金額を相続人で振り分けると言ったケースにて落ち着くことが比較的おおいのです。


持分にて登記を行う場合もありますが、将来的にその物件を処分する際に、複数人がいると意見が分かれて売却が難しくなる場合もありますし、将来において持分をもっている方の誰かが痴呆症等の病気になっていた場合には、資産の売却にはそれなりの法的なルールに基づき進める必要も出てきます。


相続というと、税理士さんや司法書士さん、弁護士さんの出番のようなイメージをもっている方も多いかもしれませんが、不動産業者による相続相談というのもお考えになるお客様も増えています。

不動産の取引は、不動産業者の仕事です。
弁護士さんでもできません。
それは宅建業の免許が必要になるからです。


少々ながくなりました。


今日は、相続等による不動産の持分と固定資産税請求先との関係(船橋市)というテーマでお話致しました。地域によって考えが違う可能性もあるので、船橋市という事でご紹介いたしました。

ご心配な方は、物件所在地の市役所固定資産税課などにご相談してみてください。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
感謝

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