物件の抱え込みは、顧客への違法行為です。

2010/07/28

今日の出来事

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物件の抱え込みは、顧客への違法行為です。
また、相談を受けたのは「物件の抱え込みです。」

千葉県では中堅といわれる不動産業者と専任媒介契約を結んだ
お客様からの相談でした。

以前もこのサイトで書いた記事があるのですが再度書きます。



売却をお考えの方は、不動産業者と媒介契約を締結します。
この媒介契約には3タイプがあります。

●専属専任媒介

●専任媒介

●一般媒介

それぞれに、特徴があります。



●専属専任媒介は、依頼者は仲介を依頼した業者が見つけた相手方としか契約できません。契約期間は3か月以内。媒介契約を結んだ翌日から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録、1週間に1回以上の文書又は電子メールによる活動報告も義務づけされています。

●専任媒介は、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式のですが、依頼者は自ら発見した相手とも契約することができます。契約期間は3か月以内。媒介契約を結んだ翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録、2週間に1回以上の文書又は電子メールによる活動報告も義務づけされています。

●一般媒介は、依頼する不動産会社を1社に限定しない委任形態で、1社に依頼したまま、重ねて別の1社に依頼してもよいというものです。別の会社に依頼したときに、そのことを以前から依頼している会社に告知するかどうかによりさらに2種類に分かれます。告知するものを「明示型」、告知しなくていいものを「非明示型」と呼んで区別しています。契約期間は3か月以内。また一般媒介では報告義務が法律上はありません。



さぁ~重要な部分を太字にしました。
不動産業者によっては、指定流通機構に1月も登録をしない業者がいるんです。
これが、「物件の抱え込みです。」

この登録をしないことで、物件情報が流通しないわけですから、買主が見つかるまでに時間がかかる結果になるのです。この値段が下落傾向の次代には、時間がかかるということは、高く売れなくなる可能性がUPするとも言えます。

これこそ売主さん信頼を裏切る行為。
物件情報を自社で抱え込む行為とは、まさに違法なのです!!

もしも、売主であるあなた様の不動産がなかなか売れないときには、流通機構に登録されていない可能性もあります。

ご不安な方は、私にメールや電話ご相談ください。
無料にて調査いたします。

では、悪徳業者には気をつけて下さいね。

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